先週は、介護保険の住宅改修工事をさせていただきました。
介護保険サービスの1つである住宅改修ですが、要介護認定において「要支援1・2」又は「要介護1~5」と認定された方が利用することが可能になっています。
介護保険を利用して住宅改修を行う際には認定されている要介護度にかかわらず、支給限度額を20万円とし、住宅改修を行う際にかかった費用の9割(所得に応じて7~8割)が介護保険から支給されることになっています。
住宅改修の範囲には以下の6つの工事が含まれます。
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑り防止のための床の材料変更
④扉の取替
⑤便器の取替
⑥上記①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる工事
ただ、注意していただきたいのが、基本的に住宅改修の支給限度額の20万円は一生涯で一度しか支給されないということです。
今回は保健師さんに理由書を記載いただき、書類作成、申請も弊社で行わさせていただきました。
申請も工事も滞りなく終わり、お客様からは大変使いやすくて助かりましたとの
お言葉をいただきました。
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